東京唯物論研究会規約

第一条(名称と目的)
本会は東京唯物論研究会と称する。本会は、哲学・思想・理論における唯物論の研究と共に、現実の生活、文化、科学等が提起する諸問題を理論的に解明しようとする研究団体として、広く唯物論的研究の深化・発展に貢献し、唯物論研究者および一般に唯物論に関心を持つ人々の交流を目ざす。

第二条(事業)
本会は前述の目的を果たすために次の事業を行う。
(一)研究会の定期的開催
(二)機関誌の発行
(三)研究成果の出版
(四)全国各地の唯物論研究組織との交流
(五)国際的な研究交流活動
(六)その他、本会の目的にかなう事業

第三条(機関)
本会に次の機関を置く。
(一)総会
(二)運営委員会

第四条(総会)
総会は本会の最高機関であり、委任状を含めた会員数の三分の一の参加によって毎年一回、定期的にこれを開く。ただし運営委員会が必要と認めたとき、あるいは会員の一〇分の一以上の要求があるとき、臨時にこれを開く。

第五条(運営委員会)
運営委員会は規約第二条にもとづき、次の諸活動を行う。
(一)定例研究会の開催
(二)機関誌の編集
(三)会報等の通信物の発行
(四)出版・講演・シンポジウム等の事業
(五)会計、連絡その他の事務
(六)新入会員の承認
(七)総会の召集
(八)その他必要な諸活動

第六条(運営委員会)
運営委員は総会において会員の中から選出され、運営委員会を構成する。各運営委員の任期は二年とし、再選を妨げない。

第七条(運営委員会の構成)
運営委員会は、委員長一名、副委員長二名以内、事務局長一名を互選する。

第八条(事務局所在地)
本会の事務局所在地は、原則として二年ごとに、運営委員会で決定する。

第九条(入会)
本会の規約を認め、会員一名の推薦のある人は、運営委員会の承認をへて、会員になることができる。

第一〇条(会員)
会員は所定の会費を納入する。また会員は、研究会での発表、機関誌への投稿、会報等への投稿ができる。四年分の会費を未納した会員は除籍する。

第一一条(会計監査)
会計監査は原則として総会において会員の中から二名選出される。会計監査の任期は二年とする。

第一二条(財政)
本会の財政は、会費、事業収入、寄付金でまかなう。

会員の会費は、年額六〇〇〇円を前納とする。OD、地方会員、退職者などは自己申告により、年額四〇〇〇円の前納を可とする。また、学生、院生は自己申告により、年額二〇〇〇円の前納を可とする。

第十三条(規約の改正)
本会の規約は、総会出席者の過半数の賛成を持って変更することができる。

 


 (一九九三年一〇月総会で一部改正)
 (二〇〇一年一二月総会で一部改正)
 (二〇〇五年一一月総会で一部改正)
 (二〇〇七年一一月総会で一部改正)
 (二〇〇八年一一月総会で一部改正)
 (二〇一三年一一月総会で一部改正)

 (二〇一七年一一月総会で一部改正)

(二〇二二年一一月総会で一部改正)